日本応用動物昆虫学会会則・諸規定および細則
- 日本応用動物昆虫学会会則
- 日本応用動物昆虫学会役員選挙規定
- 日本応用動物昆虫学会役員選挙細則
- 日本応用動物昆虫学会基金取扱規定
- 日本応用動物昆虫学会国際交流基金運用規定
- 日本応用動物昆虫学会編集委員会規定
- 日本応用動物昆虫学会授賞規定
- 学会賞および奨励賞の選考に関する細則
- 賞および奨励金等候補者選考委員会規定
- 日本応用動物昆虫学会学術用語委員会規定
- 日本応用動物昆虫学会電子広報委員会規定
- 農林有害動物・昆虫名鑑編集委員会規定
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- 第1章 総則
- 第1条 本会は日本応用動物昆虫学会と称する。
- 第2条 本会は応用昆虫学および応用動物学の進歩普及をはかることを目的とする。
- 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 会誌(「日本応用動物昆虫学会誌」および「Applied Entomology and Zoology」)、その他出版物の発行。
- 2. 集会の開催。
- 3. 内外における関係諸機関、諸学会との連絡。
- 4. その他必要と認められる事業。
- 第4条 本会の事務所の所在地は評議員会で審議し、総会の承認をうけるものとする。
- 第5条 本会は地方の実情に応じ、支部を設けることができる。
- 第2章 会員
- 第6条 本会の会員は正会員、学生会員、海外会員、名誉会員、賛助会員および準会員とする。
- 2. 正会員は本会の主旨に賛同して入会した個人で「日本応用動物昆虫学会誌」(以下、「和文誌」という)のみの配布を受ける正会員(A)と、「和文誌」および「Applied Entomology and Zoology」(以下、「英文誌」という)の配布を受ける正会員(B)とからなる。
- 3. 学生会員は本会の主旨に賛同して入会した大学等の学生、大学院生、研究生等で、指導教官による身分証明を受けた者であり、「和文誌」および「英文誌」の2誌の配布を受ける。
- 4. 海外会員は本会の主旨に賛同して入会した国外に会誌の送付先がある個人で、「和文誌」または「英文誌」のいずれか1誌の配布を受ける海外会員(A)と、「和文誌」および「英文誌」の2誌の配布を受ける海外会員(B)とからなる。
- 5. 賛助会員は本会の主旨に賛同し経済的援助を行う個人または団体をいう。
- 6. 準会員は本会の主旨に賛同して入会した団体または機関で、「和文誌」の配布を受ける準会員(A)と、「和文誌」および「英文誌」の2誌の配布を受ける準会員(B)とからなる。
- 7. 名誉会員は本邦応用昆虫学または応用動物学の発展に多大の功績があり常任評議員会によって推挙された個人をいう。
- 第7条 本会に入会しようとするものは入会申込用紙に所定事項を記入し、その年度の会費を添えて本会事務所に提出し、会長の承認をうけるものとする。
- 第8条 正会員、学生会員、海外会員および名誉会員はその業績を本会の講演会または本会の機関誌に発表することができる。但し正会員(A)の投稿は「和文誌」に限る。
- 第9条 正会員、学生会員および名誉会員は会長ならびに評議員の選挙権をもつ。また正会員および学生会員はこれらの被選挙権をもつ。
- 第10条 正会員、学生会員、海外会員および名誉会員は評議員会または総会に会の運営に関する意見を提出することができる。
- 第11条 賛助会員および準会員は第8、9および10条の権利をもたない。
- 第12条 当該年度の会費を納入していない会員は、会員の権利を行使できない。
- 第13条 会員で退会しようとするものはその旨事務所に申し出なければならない。但し既納の会費は返却しない。退会の申し出がなくとも2年間の会費を滞納した場合は退会とみなすものとする。
- 第14条 会員として不適格であると、常任評議員会で認められた会員は除名される。
- 第15条 応用昆虫学および応用動物学に顕著な業績を挙げた会員は別に定める規定により総会において表彰され賞を授けられる。
- 第3章 役員
- 第16条 本会に次の役員をおく。その選出方法は別に定める。
会長1名、副会長1名、評議員若干名(定数は別に定める)、常任評議員4名、編集委員長1名、事務長1名、事務次長1名、会計監査2名 - 第17条 会長は本会を代表し会務を統べる。
- 第18条 会長は会員の直接選挙によってこれを定める。その任期は2年とし重任しない。
- 第19条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 第20条 副会長は会長が評議員の中から指名委嘱する。その任期は2年とし重任しない。
- 第21条 評議員は評議員会を構成し本会の会務一般について評議する。
- 第22条 評議員は会員の選挙によって選出する。その選挙方法は別に定める。その任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第23条 常任評議員は常任評議員会の構成員として、本会の会務の運営に携る。
- 第24条 常任評議員は会長が評議員の中から候補者を指名し、評議員の過半数の信任を得た上で委嘱する。その任期は2年とし、連続2期(4年)を超えることはできない。
- 第25条 編集委員長は会誌の編集に関する業務一般を執行する。
- 第26条 編集委員長は副会長と常任評議員の承認を経て、会長が委嘱する。その任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第27条 事務長は本会の事務一般を執行する。
- 第28条 事務長は副会長と常任評議員の承認を経て、会長が委嘱する。その任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第29条 事務次長は事務長を補佐する。
- 第30条 事務次長は副会長と常任評議員の承認を経て、会長が委嘱する。その任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第31条 会計監査は年1回会計監査を行う。
- 第32条 会計監査は評議員の互選によって選出され,その任期は2年とし重任しない。
- 第33条 常任評議員会は、会長、副会長、常任評議員、編集委員長、事務長、事務次長で構成し、本会の会務を運営する。
- 第34条 評議員会および常任評議員会は会長がこれを招集する。但し評議員会は評議員定数の1/10以上の申し出のある場合、会長はこれを招集しなければならない。
- 第35条 本会の会務は評議員会の議を経て総会において会長がこれを報告する。
- 第4章 集会
- 第36条 集会は総会、講演会、例会などとする。
- 第37条 総会は原則として年1回とし、その他評議員会の決定を経て臨時総会を開くことができる。
- 第38条 総会の議決は出席者の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決定する。
- 第39条 総会の議長は会長がこれにあたる。会長事故あるときは副会長がこれを代行し、会長、副会長共に事故あるときは会長の指名した評議員がこれを代行する。
- 第40条 集会開催の要領については評議員会または常任評議員会において決定する。
- 第5章 各種委員会
- 第41条 本会に選挙管理委員会、編集委員会、賞および奨励金等候補者選考委員会、学術用語委員会および電子広報委員会をおく。その他必要な委員会は評議員会の承認を得て、これを設けることができる。
- 第42条 選挙管理委員会は別に定める役員選挙規定および役員選挙細則に従い、役員選挙に関する業務を行う。
- 第43条 編集委員会は別に定める規定に従い、会誌の編集を行う。
- 第44条 賞および奨励金等候補者選考委員会は別に定める規定に従い、日本農学賞その他各種の賞および奨励金等の候補者を会員中より選考し、会長に推薦するものとする。
- 第45条 学術用語委員会は別に定める学術用語委員会規定に従い、用語に関する業務を行う。
- 第46条 電子広報委員会は別に定める電子広報委員会規定に従い、本会ウェブサイトの管理運営および会員への広報に関する業務を行う。
- 第6章 会計
- 第47条 本会の経費は会費、寄付金、その他でまかなわれる。
- 2. 本会の経費・予算は評議員会で審議し、総会の議決によって定める。
- 3. 会費は以下の通りとし、前納するものとする。会費の変更は、評議員会で審議し、総会の議決による。
名誉会員 免除
正会員(A) 4,000円 正会員(B) 8,000円
学生会員 4,000円 賛助会員1口 30,000円
準会員(A) 6,000円 準会員(B) 10,000円
海外会員(A) 4,000円 海外会員(B) 8,000円
ただし、海外会員(A)、(B)については、郵送料・手数料等として2,000円を加算する。 - 第48条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- 第7章 補則
- 第49条 本会則の変更は総会の議決による。
- 第50条 本会則に伴う諸規定は評議員会で定める。
付則 本会則は2005年4月1日から施行する。
日本応用動物昆虫学会役員選挙規定
- 1. 役員選挙を円滑に行うためこの規定をもうける。
- 2. 役員選挙に関する業務は会則第41条および第42条に基き、若干名の委員からなる選挙管理委員会が行う。これに関する業務は別に選挙細則に定める。
- 3. 選挙管理委員はこれを常任評議員会が選考し、会長が委嘱する。委員長は委員の互選とする。
- 4. 正会員・学生会員であっても選挙施行年度における会費を納入していないものは選挙権および被選挙権を失う。
- 5. 開票は公開とする。選挙管理委員会は選挙の結果を当選者に通知し、一般会員には会報で告知する。
- 6. 評議員、会計監査に欠員を生じた場合は次点者をもって補充する。評議員は選出地区から転出しても失格とならない。
付則 この規定は2005年4月1日から施行する。
日本応用動物昆虫学会役員選挙細則
- 1. 役員選挙規定2項によりこの細則を設ける。
- 2. 投票用紙記入はそれぞれの定数以内とし、高得票順に当選者を決め、同票数の場合は年少者を先位する。
- 3. 会長と評議員の選挙は同時に行う。その結果新会長が同時に評議員にも当選した場合は評議員の当選を無効とする。
- 4. 評議員の定数は本細則5に規定される地区ごとに有権者30名に対し1名とし、定員数に端数を生じた場合小数点以下第1位を4捨5入する。
- 5. 評議員の選挙地区は国内6地区とし、地区は次の通りとする。会誌の送り先により、有権者を割り振る。
- 北海道・東北・北陸地区(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井)
- 東関東地区(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)
- 西関東地区(東京、神奈川、山梨、長野)
- 東海・近畿地区(静岡、愛知、三重、岐阜、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山)
- 中国・四国地区(兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
- 九州地区(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
- 6. 各地区の評議員数に基づいて、女性・若手枠を設ける。若手は40歳以下(評議員になる年の12月31日現在40歳未満)とする。地域に割り当てられた評議員数を5で割った値(小数点以下は切り捨て)を女性・若手枠の数とする。女性・若手枠には女性・若手、どちらを記入しても良い。
- 7. 女性・若手枠で選出された者が全体の評議員枠でも選出された場合は、全体の評議員枠から選出されたものとし、女性・若手枠からは次点のものが選出される。
- 8. 選挙管理委員会は、選挙に際してはあらかじめ投票用紙、中封筒、外封筒、および有権者名簿を有権者に配布し、選挙に関する日程、投票方法と開票方法と開票の場所を会員に知らせなければならない。
- 9. 次の場合は投票は無効となる。
- 1) 投票者名が不明なもの
- 2) 投票期限に間に合わなかったもの
- 3) 定員をこえて記入されたもの
- 4) それぞれの有権者名簿にない名前がかかれたもの
- 5) その他定められた投票方法に従わなかったもの
- 10. 本細則は評議員会の議決を経て変更することができる。
付則 この細則は2005年4月1日から施行する。
日本応用動物昆虫学会基金取扱規定
- 1. この基金は日本応用動物昆虫学会基金と称し、本会の特別会計とする。
- 2. この基金は本会一般会計よりの繰入金をもってあてる。
- 3. この基金は本会の目的に合致し、かつ一般会計の支出項目に該当しない使途にあてることを原則とする。
- 4. この基金の運用は評議員会の議決による。
付則 この規定は1971年度から施行する。
日本応用動物昆虫学会国際交流基金運用規定
- 1. 国外で開催される国際的な学術集会等に本会会員が積極的に参加するとともに、海外に存在するすぐれた研究者をわが国に招聘し、斯学に関する交流を盛んにするため、本会に国際交流基金(以下交流基金という)を設定する。
- 2. 交流基金には下記を充当し、特別会計とする。
- 1) 毎年度の一般会計からの繰入金
- 2) 寄付金
- 3) その他
- 3. 派遣者および招聘者に交付する補助金の上限等は常任評議員会で立案し、評議員会の承認を受けて決定する。
- 4. 交流基金の交付を希望する者は別記様式1および2(pdf file, Word file)によって応募する。但し、本基金による渡航費の支給は、原則として1回に限る。
- 5. 派遣者は賞および奨励金等候補者選考委員会(以下委員会という)が選考し、招聘者は常任評議員会が選考する。
- 6. 委員会は応募したものの中から派遣する国際集会および派遣者を選定し、会長に答申するものとする。選定にあたっては次の諸点に留意する。
- 1) 意欲ある研究の奨励に主眼をおき、国際集会等にできるだけ若手会員が出席できるよう配慮すること。
- 2) 会員歴2年以上を有すること。
- 3) 出席旅費の支弁が困難な会員を優先して選考すること。
- 4) 派遣者が特定の専門分野の会員に偏しないよう配慮すること。
- 7. 常任評議員会は招聘者の選考にあたって次の諸点に留意する。
- 1) 本会が主催または共催する国内の集会において、特別講演あるいは話題提供等を招聘者に依頼することが斯学の発展に有益であると判断されること。
- 2) その他の集会においては、その開催が本会にとくに重要であると判断される学術的な集会であり、ここで中心的な役割を果たす研究者の招聘であること。
- 3) 前記の集会への招聘の前後において、国内各地での講演、ワークショップ、セミナー等の開催が、招聘研究者の参加のもとに企画されていること。
- 4) 招聘研究者が特定の専門分野に偏らないよう配慮すること。
- 8. 委員会および常任評議員会は、選考の過程および結果について議事録を作成するとともに、評議員会に報告することとする。
- 9. この規定は評議員会の議決を経て変更することができる。
付則 この規定は1991年1月1日から施行する。
日本応用動物昆虫学会編集委員会規定
- 1. 本委員会は会則第43条により、会誌の編集に関する諸業務を行う。
- 2. 本委員会は編集委員長、和文誌編集責任者、英文誌編集責任者および編集委員をもって構成する。
- 3. 編集委員は編集委員長が各専門分野から推薦し、会長がこれを委嘱する。
- 4. 和文誌編集責任者、英文誌編集責任者は編集委員の中から編集委員長が推薦し、会長がこれを委嘱する。
- 5. 編集委員の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 6. 編集委員会は必要に応じて編集委員長がこれを招集する。
- 7. この規定は評議員会の議決を経て変更することができる。
付則 この規定は2005年4月1日から施行する。
日本応用動物昆虫学会授賞規定
- 1. 会則第15条に基づき、日本応用動物昆虫学会学会賞(以下、学会賞という)および日本応用動物昆虫学会奨励賞(以下、奨励賞という)を設け、それに関する規定を次のように定める。
- 2. 学会賞は、応用昆虫学および応用動物学上顕著な業績を挙げた会員にこれを贈る。奨励賞は応用昆虫学および応用動物学の進歩に寄与するすぐれた研究をなし、将来の発展を期待しうる会員(受賞年12月31日現在40歳未満)にこれを贈る。
- 3. 各年度の授賞は、学会賞2件、奨励賞2名以内とする。
- 4. 賞は賞状および賞牌とし、副賞をそえる。
- 5. 受賞者は受賞決定後6ケ月以内に受賞対象研究に関する総説を投稿しなければならない。学会賞受賞者は英文で、奨励賞受賞者は和文で書くことを原則とする。
- 6. 学会賞および奨励賞の選考方法等は別に定める。
付則 この規定は2004年4月1日から施行する。
学会賞および奨励賞の選考に関する細則
- 1. 日本応用動物昆虫学会授賞規定6項に基づき、日本応用動物昆虫学会学会賞(以下、学会賞という)および日本応用動物昆虫学会奨励賞(以下、奨励賞という)の選考方法を次のように定める。
- 2. 学会賞の選考は以下の方法により行う。
- 評議員は800字以内の推薦書に、本学会誌に掲載された論文を1編以上含む業績を併記して、学会賞1件を推薦することができる。推薦が5件を超えた場合は、評議員による5件連記の無記名予備投票により5位までを候補者とする。
- 評議員は学会賞候補者の中から2件を連記して郵送により無記名投票する。得票数の多いものから2件を受賞者とする。ただし、評議員定数の1/5に得票数が達しない場合は失格とする。得票が同数の場合は、決選投票により受賞者を決する。
- 3. 奨励賞の選考は以下の方法により行う。
- 評議員は800字以内の推薦書に、本学会誌に掲載された論文を2編以上含む業績を併記して、奨励賞候補者1名を推薦することができる。
- 評議員は奨励賞候補者リストの中から2名以内を選択して無記名投票する。得票数の多いものから2名を受賞者とする。得票が同数の場合は、決選投票により受賞者を決する。
付則 この規定は2005年4月1日から施行する。
日本応用動物昆虫学会 賞および奨励金等候補者選考委員会規定
- 1. 本委員会は会則第44条により、各種の賞および学術奨励金に対し、本学会より推薦する候補者および本学会国際交流基金による派遣者を選考する。ただし、学会賞および奨励賞受賞者は会則および授賞規定により選考、決定される。
- 2. 本委員会は8名の委員をもって構成する。
- 3. 委員は評議員の互選によって選出する。
- 4. 委員長は委員の互選によって決める。
- 5. 委員の任期は2年とし、重任しない。
- 6. 会長および副会長は委員会に出席し、意見を述べることができる。
- 7. 本学会会員は委員会(学会事務所気付)に対して、自薦、他薦とも自由に候補者を推薦することができる。
- 8. 委員会は必要に応じて委員長がこれを招集する。
- 9. この規定は評議員会の議決を経て変更することができる。
付則 この規定は2005年4月1日から施行する。
日本応用動物昆虫学会学術用語委員会規定
- 1. 本委員会は会則第45条により、応用昆虫学および応用動物学に関する学術用語の適切な使用についての諸業務を行う。
- 2. 本委員会は委員長および若干名の委員をもって構成する。
- 3. 委員長は評議員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
- 4. 委員は委員長の推薦により、会長がこれを委嘱する。
- 5. 委員長および委員の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 6. 委員会は必要に応じて委員長がこれを招集する。
- 7. 委員会は必要に応じて専門委員をおくことができる。
- 8. 専門委員は委員長の推薦により、会長がこれを委嘱し、会員外の者を含むことができる。
- 9. 専門委員の任期は、その都度定め、重任を妨げない。
- 10. この規定は評議員会の議決を経て変更することができる。
付則 この規定は2005年4月1日から施行する。
日本応用動物昆虫学会電子広報委員会規定
- 1. 本委員会は会則第46条により、本会ウェブサイトの管理運営に関わる問題を審議し、常任評議員会の議決に基づき関連する実務にあたる。
- 2. 本委員会は、委員長1名と委員若干名をもって構成する。委員長は常任評議員の中から会長が推薦し、評議員会の承認を経て会長が委嘱する。委員は常任評議員会の承認を経て、委員長が委嘱する。委員には必要に応じて本会会員以外の者を含むことができる。
- 3. 委員長および委員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、ウェブサイトの管理など継続性が必要とされる業務にあたる者は次期委員会との引継の完了時まで、その業務を遂行する。
- 4. 本委員会の開催は必要に応じて委員長がこれを召集する。
- 5. 本委員会の活動は適宜評議員会に報告し、必要に応じてその内容を会報に掲載する。
- 6. この規定は評議員会の議決を経て変更することができる。
付則 この規定は2005年4月1日から施行する。運用細則は別途定める。
農林有害動物・昆虫名鑑編集委員会規定
- 1. 本委員会は会則第41条に基づいて設置され、農林有害動物・昆虫名鑑の改訂を目的とする。
- 2. 本委員会は委員長および若干名の委員により構成する。
- 3. 委員長は評議員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
- 4. 委員は委員長の推薦により、会長がこれを委嘱する。
- 5. 委員長および委員の任期は農林有害動物・昆虫名鑑の改訂終了までとする。
- 6. 委員会は必要に応じて委員長がこれを召集する。
- 7. 委員会は必要に応じて専門委員をおくことができる。
- 8. 専門委員は委員長の推薦により、会長がこれを委嘱し、会員外の者を含むことができる。
- 9. 専門委員の任期は、その都度定め、重任を妨げない。
- 10. この規定は評議員会の議決を経て変更することができる。
付則
- 1. この規定は2005年4月1日より施行する。
- 2. この規定および本委員会は農林有害動物・昆虫名鑑の改訂完了をもってその存続を終了する。
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